- 1.要介護認定の申請
- 介護サービスをご利用される場合は、各市町村窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。
ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所や地域包括支援センターでも申請が行えます。
ソレイユでも、要介護認定の申請の手続き代行も行っていますので、安心してお任せください。
既に要介護認定を受けていてサービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
- 2.訪問調査・主治医意見書の作成
- 認定調査員による訪問調査と、かかりつけ医による主治医意見書の作成、各市町村が開催する介護認定審査会等の手続きにより、要介護認定が判定され、結果が通知されます。
- 3.要介護認定の結果の通知
- ●要介護1~5 居宅介護支援事業所
●要支援1,2 地域包括支援センター
●認定非該当 事業対象者となれば、地域包括支援センター
- 4.訪問介護計画書の説明
- ケアプラン(居宅サービス計画書)に基づき訪問介護計画書を作成し、
目標やサービス内容などの説明を行います。
- 5.サービス利用のための事前訪問(アセスメント)
- ケアプラン作成のため、ケアマネジャーが自宅に訪問して、ご利用者の生活暦や家族構成、心身の状態や住宅環境などの確認を行います。
- 6.ケアプランの作成
- ケアマネジャーが、ご利用者やご家族の希望を聞きながら、自立支援のための必要なサービスなどを調整し、サービス提供事業者との利用調整を行います。
- 5.サービス利用のための事前訪問
(アセスメント)
- 7.サービス担当者会議の開催
- ご利用者、ご家族、ケアマネジャー、主治医、サービス提供事業者などの、関係者が集まり、サービス内容や支援・生活目標の確認・共有のためのサービス担当者会議を開催します。
ご利用されるサービス提供事業者とは、それぞれに契約が必要です。
- 8.介護サービスの利用
- ケアプランに基づいて、サービスを開始します。
- 9.サービスの利用状況や生活状況の確認(モニタリング)や評価
- ケアマネジャーは、介護サービスが上手く利用できているか、生活に新たな課題が生じていないかなどを確認します。
必要があればケアプランの内容を見直します。